民事再生法に似た法律で最近できた法律があると聞いたのですが法律の名称、その他わかる方教えていただけませんか?
なにぶんそのような法律ができたと聞いただけですので詳細はわかりませんがこの法律の事じゃないかと思うもので結構ですのでお願い致します。
民事再生には①通常の民事再生(負債の上限がないもの)②小規模個人再生(負債の上限が5000万円を超えない)民事再生法第13章第221条~③給与所得者等再生(負債の上限が5000万円を超えず、かつ給与または定期的な収入の見込みあり)民事再生法第239~の3つしか現在存在しません。
後は手法として、簡易再生等があります。
(条件が付きますが)また、個人の法的整理としては他に特定調定と言う方法もあります。
法的整理でなければ、任意整理と言う手法も考えられます。
以上が一般的な個人の債務整理のやり方と思いますので、貴方のおっしゃっている整理方法は思いつきません。
住宅リフォーム200万の借入をしたいと思っていますが、主人が5年前に民事再生をしています。
私は勤務5年目で320万円の収入でがありますが、妻でも借り入れは難しいでしょうか?
どなたか教えてください。
当然、ご主人の信用情報も見るので無理でしょうねがんばって200万貯めましょう。
ローンを組むよりそのほうがあとあと楽ですよ。
昨年秋に内定をもらいましたが、入社直前の3月に内定取り消しの通知をうけました。
理由は年明けに会社が民事再生法を申請したからだそうです。
確かに一月中旬には説明を受け、今のところ大丈夫といわれたのですが、四月を前に売り上げが二ヵ月で信用不安になり半分位になったそうで、現従業員のリストラもおこなうそうで、仕方ないかなと思いますが、民事訴訟したら慰謝料はとれますでしょうか?
また、具体的に民事再生をした会社からはどれくらい現実的にもらえるでしょうか?
どなたかご教授お願いします。
その会社が民事再生の申し立をしたかどうかより、「内定の法律的拘束力」についてのご質問だと思います。
おそらく、相手会社は、内定通知と同時に内定に関する覚書(雇用契約のようなもの)を貴方と取り交しているのではないでしょうか?
それによって、貴方の雇用を担保していると思います。
ただ、会社は勝手なもので、万一を考え、その内定を会社側から取り消されても致し方ないとの文言が入っているのではないかと思います。
内定に関する覚書のようなものを交わしていますか?
おそらく、正式のものでなくとも、何らかの内定に関する約定書のようなものを取り交しているのではないかと思います。
そのようなものが無ければ、貴方の内定の拘束力、会社に対する対抗要件はないと思って下さい。
また、覚書のようなものを取り交していても、前段で述べた、契約の取り消しの約款が入っていれば、貴方の主張は難しいと思います。
マー民事再生を申し立てるような会社とは、この際決別し、新しい別の会社を探した方がベターだと思います。
民事訴訟をしても、時期にもよりますが、貴方の請求金額がその会社の再生債権に入ってしまったら、仮に後で、勝訴しても、貴方の懐に入るお金は微々たるものになると思いますので、訴訟をやるだけの価値は無いと思います。
さっさと別の会社を探すべきです。
民事再生手続き決定通知が取引先から届いた場合、今後の手順ややっておかなければならない事を教えて下さい。
http://q.hatena.ne.jp/1119576986
個人民事再生について。
個人民事再生のデメリットについて教えてください。
義兄に480万円程度の借金が発覚しました。
姉と結婚して5年目、3歳と1歳の子供がおり年収は320万程度、現在月の返済額は13万円に上るそうです。
借金が発覚してから、義兄名義で関西○ーバ○銀行に290万14.5%で4社おまとめしてもらったのですが、こちらへの返済が月6万、7年での返済予定…。
そして残りのクレジットカード会社4社にキャッシングの返済計8万弱…。
このままではとても生活が出来ないとのことで個人民事再生をすることになりました。
そこで質問なのですが現在義理の兄は技術士(建設部門)を目指しており今年8月に受験予定です。
個人再生は自己破産と同じように官報に載るようなのですが技術士試験に影響はありませんでしょうか?
また技術士に就けるのでしょうか?
例えば自己破産の場合は宅建主任者や、弁護士等に就けなくなったり、資格を剥奪されたりしますよね?
民事再生の場合はどうなんでしょうか?
またこれはあくまでも姉夫婦の問題で当方は姉夫婦に意見するつもりではありませんので『離婚したほうがいい』や『借金は繰り返される』等の回答はご遠慮くださいますようお願い申し上げます。
個人再生手続をしたことで、技術士になることに差し支えはありません。
技術士法第3条に、次の通り、技術士又は技術士補となることができない人(=欠格事由のある人)を定めています。
1.成年被後見人又は被保佐人 2.禁錮以上の刑に処せられ,その執行を終わり,又は執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しない者 3.公務員で,懲戒免職の処分を受け,その処分を受けた日から起算して2年を経過しない者 4.技術士又は技術士補の名称使用制限の規定に違反して,罰金刑を受け,又は執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しない者 5.技術士又は技術士補の登録取消の処分を受け,その取消しの日から起算して2年を経過しない者 6.法律によって弁理士の業務の禁止の処分を受けた者,測量士の登録を削除された者,建築士の免許を取り消された者又は土地家屋調査士の業務の禁止の処分を受けた者で,これらの処分を受けた日から起算して2年を経過しないもの 個人再生手続をした者はもちろん、破産者も欠格事由になっていませんので、問題ありません。
なお、蛇足ですが、ある方が、破産手続開始決定を受けた後、免責許可の決定を受け、それが確定するまで間が、法的にその方が破産者と呼ばれる期間です。
大多数の破産者の手続である同時廃止事件で数ヶ月間のことです。
宅建主任者等は、この期間のみ欠格事由に相当するのであり、復権(=免責許可の決定が確定して破産者ではなくなる)の後であれば、主任者登録等ができます。